シーエスサービスは出入国在留管理庁より認可を受けた登録支援機関です 。
(登録番号 21登-006653)
「特定技能1号」の在留資格で外国人労働者を雇い入れる際、受け入れ企業は法律の定めにより様々な支援を義務付けられています。
当社は法務省出入国在留管理庁から認定を受けた「登録支援機関」として、特定技能1号外国人に必要な全ての支援業務を受け入れ企業様に代わり実施することが可能です。
主な支援実施内容
- 入国前事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続き等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流支援
- 転職支援(人員整理等の場合)
- 定期的な面談・行政機関への通報
特定技能1号
在留期間 | 上限5年 [4ヶ月、6ヶ月、又は1年ごとの更新] |
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技能水準 | 試験等により確認 [技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除] |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 [技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除] |
家族の帯同 | 基本的に認められない |
※受け入れ期間又は登録支援機関による支援実施義務の対象
- 特定技能とは
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2019年4月1日に施行された改正出入国管理及び難民認定法により、生産性の向上や国内人材の確保の取り組みを行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にある特定産業分野を対象に創設された新たな在留資格です。
一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度で、特定技能1号と特定技能2号の2種類の在留資格があります。
特定技能1号の在留期間は、通算で上限5年までで、国が定めた特定産業分野(16分野)に限って受け入れが認められています。
特定技能の16分野
- 介護
- ビルクリーニング業
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・船用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 自動車運送業
- 鉄道
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 林業
- 木材産業